日本ではストロボとも呼ばれる。英語で"strobe"は、ストロボスコープを意味する"stroboscope"やそのための照明を意味する"strobe light"の短縮形で、普通名称である。アメリカ合衆国では、ストロボリサーチ社(Strobo Research Co. )によって1950年に"Strob"(語尾に"O"も"E"も付かない)が商標登録されているが、1991年に権利期間が終了している。なお、商標登録は国毎に行われるものであり、商標登録されていない国では商標の使用は制限されない。日本においては、2013年(平成25年)現在では、エレクトロニックフラッシュについて「ストロボ」、「Strob」、「Strobe」のいずれも商標登録されていない。